放課後等デイサービス評価表・児童発達支援評価表

平成29 年4 月から、指定放課後等デイサービス事業の指定基準等の見直しに伴い、児童福祉法施行条例が改正され、放課後等デイサービスガイドライン(平成 27 年 4 月 1 日障発 0401 第 2 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の内容に沿った評価を行うことが義務付けられました。
併せて、評価を受けてその改善を図り、その内容を、概ね 1 年に 1 回以上インターネット等で公表することが義務付けられました。

また、上記を受けて児童発達支援においても同様にガイドラインが策定され、自己評価表の作成を行うこととなりました。

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