障害者権利条約

11月のミーティングは、皆で「障害者権利条約」について学びました。

2014年1月に日本は「障害者権利条約」を批准しました。

障害者権利条約は、障害者の権利を実現するために国がすべきことを決めています。

条約とは、国際的な約束のことです。障害者権利条約は、障がいのある方の人権や

基本的自由を守るための約束です。

その方が持つ自分らしさを大事にするということです。

障害者権利条約を批准するために国は

障害者総合支援法・障害者差別解消法・障害者雇用促進法などの法律を整備しました。

そして、今年8月に初めての「国連障害者権利委員会」の審査を受けました。

その中で多くの指摘を受けました。

特に目立つものは、日本の障がい者に対する隔離政策への改善です。

特に学校について、一般の子は地域の普通学校、障がいのある子は支援学校へ行くことが

求められていることが分離教育になっている。支援教育の中止を求められました。

どんなに障がいの重い子であっても地域の学校で個々に応じた「合理的配慮」を

受けながら通うことが差別のない未来を創っていくためにとても大切なことです。

それは、障がいのある子だけではなく健常児にとっても同じです。

ずっと求めてきたことが、国連から国に伝えてくれたことはうれしいことです。

これから少しづつ変化を重ねて子どもは誰もが地域で認められながら育っていく

ようになってほしいと心から願っています。

指摘されたことを一つ一つ改善していくことで、

誰にとっても優しい国への進んでいきます。

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